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管理業務主任者 過去問解説 平成18年 問7

【問 7】 宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する者をいう。以下同じ。)が、マンションの管理組合の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却の依頼を受け、その媒介等の業務のために、管理業者(マンション管理適正化法第2条第8号に規定する者をいう。以下同じ。)に確認を求めてきた場合の当該管理組合に代わって行う管理業者の対応に関する次の記述のうち、マンション標準管理委託契約書(平成15年4月9目国総動第1号~第4号。国土交通省総合政策局長通達。以下同じ。)の定めによれば、最も不適切なものはどれか。

1 当該管理組合の名簿及び各組合員の連絡先を書面をもって開示した。

2 電磁的記録により作成されている管理規約の内容を書面をもって開示した。

3 当該組合員が滞納している管理費等の額を書面をもって開示した。

4 当該宅地建物取引業者に対して、当該組合員が滞納している管理費等の清算に関する必要な措置を求めた。

【解答及び解説】

【問 7】 正解 1

1 最も不適切。管理業者は、管理組合の組合員等に関する個人情報について、その適正な取扱いの確保に努めなければならず、専有部分の売却依頼のあった組合員に関する管理費等については開示する必要があるが、管理組合全体の名簿や組合員の連絡先を開示することは許されない。
*標準管理委託契約書15条、18条1項

2 適切。管理業者は、専有部分の売却等の依頼を受けた宅地建物取引業者が、その媒介等の業務のために、管理組合の管理規約等の提供又は別表第5に掲げる事項の開示を求めてきたときは、管理組合に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約等の写しを提供し、別表第5に掲げる事項について書面をもって、又は電磁的方法により開示するものとする。
*標準管理委託契約書15条1項

3 適切。管理業者は、組合員から専有部分の売却の依頼を受けた宅地建物取引業者に対し、当該組合員の負担に係る管理費及び修繕積立金等の月額並びに滞納があるときはその金額を書面をもって、又は電磁的方法により開示しなければならない。
*標準管理委託契約書15条1項、別表第5

4 適切。管理業者は、当該組合員が管理費等を滞納しているときは、管理組合に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、その清算に関する必要な措置を求めることができるものとされている。
*標準管理委託契約書15条3項