下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成18年 問4

【動画解説】法律 辻説法

【問 4】 Aが区分所有するマンションの専有部分(以下本問において「本件専有部分」という。)をBに賃貸している場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Bが賃借中に本件専有部分に必要な修繕をした場合、Bは、その必要費の償還を受けるまでは、Aに対し、留置権に基づいて本件専有部分の返還を拒むことができる。

2 AのBに対する賃料債権に基づく先取特権は、AB間で約定がある場合に限り、Bが本件専有部分に備え付けた動産についても行使することができる。

3 Aが本件専有部分にCのために抵当権を設定した場合、CがBのAに対する賃料の支払い前に差押えをしなくても、Cの抵当権は、AのBに対する賃料支払請求権に対して行使することができる。

4 Aが本件専有部分にCのために抵当権を設定し、その登記の後にBが賃借をした場合、その契約期間が3年以内のときは、Bの賃借権は、Cの抵当権に対抗することができる。

【解答及び解説】

【問 4】 正解 1

1 正しい。賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。そしてBは、この必要費の償還請求権を被担保債権として、留置権を行使し、返還を拒むことができる。
*民法295条1項

2 誤り。建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。そして、先取特権は、法定担保物権であり、AB間に約定が存在する必要はない。
*民法313条2項

3 誤り。抵当権は、その目的物の賃貸によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができるが、抵当権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
*民法372条

4 誤り。本肢では、賃貸借契約の成立前に、抵当権が設定され、その旨の登記もなされていることから、抵当権が優先し、Bの賃借権はその期間の長短を問わず、Cの抵当権に対抗することはできない。
*民法177条