下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成18年 問2

【動画解説】法律 辻説法

【問 2】 マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「マンション管理適正化法」という。)第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)に関する次のアからエまでの事項について、A又はBの契約のいずれかに該当するものとして組み合わせた場合、民法及び建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)の規定によれば、最も適切な組合せは、以下の1から4までのうちのどれか。

ア 区分所有者が、全員で、マンションの管理を行うための団体の構成員となること。
イ マンションの管理業者が、管理組合の承認を得て、管理組合の経費の支払いを行うこと。
ウ マンションの管理業者が、管理組合から注文を受けて清掃業務を行うこと。
エ 集会の決議によって選任された管理者が、その職務を行うこと。

A 請負
B 委任(準委任を含む)

1 アとA
2 イとA
3 ウとB
4 エとB

【解答及び解説】

【問 2】 正解 4

1 不適切。請負契約というのは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約する契約であり、管理組合の構成員となることは、これに該当しない。
*民法632条

2 不適切。請負契約というのは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約する契約であり、本肢は、これに該当しない。この行為は準委任契約である考えられる。
*民法632条

3 不適切。委任契約(又は準委任契約)は、当事者の一方が法律行為(準委任の場合は、法律行為でない事務の委託)をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約であり、本肢はこれに該当しない。本肢は、清掃という仕事の完成を目的とする契約と考えられ、請負契約であると考えられる。
*民法643条

4 最も適切。管理者の権利義務は、委任に関する規定に従うので、集会の決議によって選任された管理者が、その職務を行うことは、委任契約である。
*区分所有法28条