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管理業務主任者 過去問解説 平成17年 問49

【問 49】 管理事務(マンション管理適正化法第2条第6号に規定するものをいう。以下同じ。)の報告に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、当該管理組合の事業年度終了後、遅滞なく、当該管理事務に関する報告をしなければならないが、管理事務報告書を作成して、これを管理者等に交付する必要はない。

2 マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、当該管理組合の事業年度終了後、遅滞なく、管理事務報告書を作成し、当該区分所有者等全員に説明しなければならない。

3 マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、管理事務の報告を行う説明会の開催日の1週間前までに、説明会の開催の日時及び場所を当該マンションの区分所有者等の見やすい場所に掲示しなければならない。

4 マンション管理業者は、管理事務に関する報告を行うときは、対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況及び管理受託契約の内容に関する事項を記載した管理事務報告書を管理業務主任者をして作成させ、当該書面に記名させなければならない。

【解答及び解説】

【問 49】 解答 3

1 誤り。マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、管理組合の事業年度終了後、遅滞なく、管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして、これを管理者等に「交付して」説明をさせなければならない。管理事務報告書の作成・交付も必要である。
*マンション管理適正化法施行規則88条

2 誤り。マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、管理組合の事業年度の終了後、遅滞なく、管理事務報告書を作成し、「説明会を開催」し、管理業務主任者をして、これを当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に「交付して」説明をさせなければならない。区分所有者全員に説明するだけでは足りない。
*マンション管理適正化法施行規則89条1項

3 正しい。管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときの管理事務の報告のための説明会は、開催日の1週間前までに説明会の開催の日時及び場所について、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の見やすい場所に掲示しなければならない。
*マンション管理適正化法施行規則89条3項

4 誤り。管理事務報告書については、管理業務主任者は、その説明をする必要があるが、管理事務報告書の記名や作成は要求されていない。
*マンション管理適正化法77条1項