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管理業務主任者 過去問解説 平成17年 問48

【問 48】 マンション管理業者が行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定に違反するものはどれか。

1 マンション管理業者は、新築の分譲マンションの区分所有者全員の合意文書に基づき、当該マンションの人の居住の用に供する独立部分の引渡しの日のうち最も早い日から12月間を契約期間とする管理受託契約を締結したが、マンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面をあらかじめ交付しなかった。

2 管理者等が置かれていない管理組合との管理委託契約を従前と同一の条件で更新するに当たって、マンション管理業者は、あらかじめ、マンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付したが、説明会における管理業務主任者からの説明を行わなかった。

3 管理者等が置かれていない管理組合との管理委託契約を従前と同一の条件で更新するに当たって、マンション管理業者は、マンションの区分所有者等全員が参加した説明会において、重要事項を記載した書面を交付した。

4 管理者等が置かれている管理組合との管理委託契約を従前と同一の条件で更新するに当たって、マンション管理業者は、当該管理者等を含むマンションの区分所有者総数の4分の3が参加した説明会において、出席者に対し重要事項を記載した書面を交付し、管理業務主任者が管理業務主任者証を提示の上、説明を行ったことをもって管理受託契約を更新した。

【解答及び解説】

【問 48】 解答 4

1 違反しない。マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結しようとするときは、あらかじめ、区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならないが、この規定は、新たに建設されたマンションを分譲した場合には、当該マンションの人の居住の用に供する独立部分の引渡しの日のうち最も早い日から1年までの間に契約期間が満了するものを除かれている。
*マンション管理適正化法72条1項

2 違反しない。マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならないが、当該管理組合に管理者等が置かれていないときは、説明会において管理業務主任者が重要事項の説明を行う必要はない。
*マンション管理適正化法72条2項・3項

3 違反しない。マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならないが、当該管理組合に管理者等が置かれていないときは、説明会において管理業務主任者が重要事項の説明を行う必要はない。しかし、説明会を行うこと自体は、望ましいことであり、その際に重要事項を記載した書面を交付すればマンション管理適正化法に違反しない。
*マンション管理適正化法72条2項・3項

4 違反する。マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等「全員」に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。区分所有者総数の4分の3が参加した説明会において、「出席者」に対し重要事項を記載した書面を交付するだけでは足りない。
*マンション管理適正化法72条2項・3項