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管理業務主任者 過去問解説 平成17年 問43

【問 43】 マンションの建替組合(以下本問において「組合」という。)に関する次の記述のうち、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 組合は、都道府県知事等の認可により成立する。

2 組合は、設立認可の公告の日から2月以内に、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含み、その後に建替え合意者等となったものを除く。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。

3 組合は、その事業に要する経費に当てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができ、組合員は、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することができる。

4 組合の総会の議事は、原則として、総組合員の半数以上の出席により、出席者の議決権の過半数で決するが、定款の変更及び事業計画の変更のうち政令で定める重要な事項は、組合員の議決権及び持分割合の各4分の3以上で決する。

【解答及び解説】

【問 43】 解答 3

1 正しい。建替え合意者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、「都道府県知事等の認可」を受けて組合を設立することができる。
*建替え円滑化法9条1項

2 正しい。組合は、組合認可の公告の日から2月以内に、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含み、その後に建替え合意者等となったものを除く。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
*建替え円滑化法15条1項

3 誤り。組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができるが、組合員は、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することができない。
建替え円滑化法35条3項

4 正しい。組合の総会は、総組合員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができず、その議事は、出席者の議決権の過半数で決するが、定款の変更及び事業計画の変更のうち政令で定める重要な事項は、組合員の議決権及び持分割合の各4分の3以上で決する。
*建替え円滑化法29条1項、30条1項