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管理業務主任者 過去問解説 平成17年 問42

【問 42】売主Aが、自己所有のマンションについて買主Bと売買契約を締結した場合における契約不適合責任に関する次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、AとBは、ともに宅地建物取引業者ではないものとする。

1 Bは、マンションの売買契約締結時に、その契約不適合の存在を知っていた場合でも、Aに対して契約不適合責任を追及することができる。

2 AB間において、Aが負うべき契約不適合責任について、何らの取り決めをしなかった場合には、Aは契約不適合責任を負わない。

3 AB間の売買契約が、宅地建物取引業者の媒介により成立したものであるときは、Aは契約不適合責任を負わない旨の特約をしても、当該特約は無効である。

4 Aが契約不適合責任を負う期間は、売買契約締結の日から1年間である。

【解答及び解説】

【問 42】 解答 1

1 正しい。契約不適合責任を追及するには、買主の善意・悪意は問われないので、悪意の買主であっても契約不適合責任を追及することができる。
*民法562条等

2 誤り。契約不適合責任は、当事者が何らかの取り決めをしなくても適用される規定である。
*民法562条等

3 誤り。宅地建物取引業者が自ら売主の場合は、契約不適合責任を負わない旨の特約は無効となるが、本問の売主Aは宅地建物取引業者ではないので、契約不適合責任を負わない旨の特約も有効である。
*宅地建物取引業法40条

4 誤り。売主が契約不適合責任を負うのは、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知した場合であり、契約締結の日から1年間負うわけではない。
*民法566条