下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成17年 問38

【問 38】 地震によりマンションが一部滅失した場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失(以下本問において「大規模滅失」という。)した場合は、建替え決議をすることはできるが、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることはできない。

2 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失(以下本問において「小規模滅失」という。)した場合は、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができるが、建替え決議をすることもできる。

3 数棟ある団地の中で特定の棟が小規模滅失した場合は、団地で一括建替え決議をすることができない。

4 数棟ある団地の中で全棟が大規模滅失した場合は、団地で一括建替え決議をすることができるが、一括復旧決議をすることもできる。

【解答及び解説】

【問 38】 解答 2

1 誤り。建物の価格の2分の1を超える部分が滅失したときは、集会において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。
*区分所有法61条5項

2 正しい。建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができるが、復旧決議又は建替え決議があった場合は除かれている。これは、小規模滅失の場合にも、復旧決議だけでなく、建替え決議ができることを前提にしている。
*区分所有法61条1項

3 誤り。団地の一括建替え決議は、団地管理組合の集会において、当該団地内建物の区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で、かつ、当該各団地内建物ごとに、それぞれその区分所有者の3分の2以上の者であって議決権の合計の3分の2以上の議決権を有するものが賛成した場合に行うことができ、これ以外の要件は特にないので、本肢のような場合でも一括建替え決議を行うことができる。
*区分所有法70条1項

4 誤り。団地内の建物について、一定の要件を満たせば一括建替え決議を行うことができるが、一括で復旧決議を行うことができる旨の規定はない。したがって、復旧については各棟の建物ごとに処理すべきことになる。
*区分所有法70条1項参照