下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成17年 問37

【問 37】 次に掲げる建物の附属物又は建物の部分のうち、マンション標準管理規約の定めによれば、共用部分でないものはどれか。

1 雑排水管の配管継手及び立て管

2 インターネット通信設備

3 住戸の網戸

4 メーターボックス内の給湯器ボイラー設備

【解答及び解説】

【問 37】 解答 4

1 共用部分である。雑排水管及び汚水管については、配管継手及び立て管は、共用部分であるとされる。
*標準管理規約 別表第2

2 共用部分である。インターネット通信設備は、共用部分であるとされる。
*標準管理規約 別表第2

3 共用部分である。雨戸又は網戸は、専有部分に含まれないものとされており、共用部分に該当する。
*標準管理規約7条関係コメント④

4 共用部分ではない。メーターボックスは、共用部分に該当するが、給湯器ボイラー等の設備はそれから除かれているので、共用部分ではない。
*標準管理規約 別表第2