下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成17年 問36

【問 36】 マンションの占有者(区分所有者以外の専有部分の占有者をいう。以下本問において同じ。)に関する次の記述のうち、区分所有法及びマンション標準管理規約の定めによれば、最も適切なものはどれか。

1 マンションの占有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。

2 マンションの占有者は、区分所有者の承諾を得て占有している場合は、管理組合の役員となる資格を有する。

3 マンションの占有者が、管理費等を含めた賃料を支払っている場合、総会の議題が管理費等の値上げであるときは、総会に出席して意見を述べることができる。

4 マンションの占有者は、総会の決議事項について利害関係を有する場合でも、総会議事録の閲覧請求をすることはできない。

【解答及び解説】

【問 36】 解答 1

1 適切。区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
*区分所有法6条、標準管理規約66条

2 不適切。標準管理規約では、理事及び監事は、組合員(又は外部専門家)のうちから、総会で選任することとなっており、区分所有者の承諾を得て占有している場合であっても、占有者であるということだけで役員となることはできない。
*標準管理規約35条2項

3 不適切。区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、「会議の目的たる事項につき利害関係」を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。そして、マンションの管理費は区分所有者に支払義務が課せられているものであり、占有者には支払義務がないので、本肢の占有者には「会議の目的たる事項につき利害関係」があるとはいえない。たしかに、占有者は管理費等を含めた賃料を支払っているが、それは区分所有者たる賃貸人と占有者たる賃借人の内部関係にすぎない。
*区分所有法44条1項

4 不適切。集会の議事録は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。占有者も利害関係人に該当する。
*区分所有法42条5項