下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成17年 問35

【問 35】 あるマンションの管理組合の集会招集手続きに関する管理規約の次の定めのうち、区分所有法の規定に違反するものはどれか。

1 集会の招集通知は、会日より少なくとも2週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。

2 区分所有者の10分の1以上で議決権の10分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。

3 各区分所有者に対する集会の招集通知は、会日より少なくとも1週間前に、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。

4 集会の招集通知をする場合において、会議の目的たる事項とともに、その議案の要領をも通知しなければならない。

【解答及び解説】

【問 35】 解答 3

1 違反しない。集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
*区分所有法35条1項

2 違反しない。区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で「減ずる」ことができる。
*区分所有法34条3項

3 違反する。「建物内に住所を有する区分所有者又は招集通知を受けるべき場所を通知しない区分所有者」に対する招集通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。本肢では、このような限定をせずに単に「各区分所有者」としており、すべての区分所有者に対してこのような掲示による招集通知をすることは規約の定めによっても行うことはできない。
*区分所有法35条4項

4 違反しない。集会の招集通知には、会議の目的たる事項(議案)を示さなければなければならないが、議案が一定の事項の場合には、その議案の要領をも通知しなければならない。しかし、本肢のようにすべての議案についてその要領を通知すると規約で定めることもできる。
*区分所有法35条5項