下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成17年 問34

【問 34】 管理組合の役員に関する次の記述のうち、区分所有法及びマンション標準管理規約の定めによれば、最も不適切なものはどれか。

1 理事は、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができるが、監事も、これらを受けることができると定めること。

2 理事長以外の者を管理者と定め、理事長は管理組合内部の職務を、管理者は管理組合の対外的職務を行うと定めること。

3 会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行うので、管理費等の滞納者を会計担当理事とすることはできないと定めること。

4 監事は、管理組合の財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集できるが、管理組合の業務の執行の不正に関しては、臨時総会を招集できないと定めること。

【解答及び解説】

【問 34】 解答 4

1 適切。役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができる。理事も監事も「役員」であり、必要経費の支払と報酬を受けることができる。
*標準管理規約37条2項

2 適切。標準管理規約によると、「理事長は、区分所有法に定める管理者とする。」(38条2項)とされているが、区分所有法によると管理者の資格については、特に定められていないので、理事長以外の者を管理者と定めることもでき、理事長は管理組合内部の職務を、管理者は管理組合の対外的職務を行うと定めることもできる。
*区分所有法25条1項

3 適切。会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。また、役員の資格については、標準管理規約に「理事及び監事は、組合員」という資格しか定められていないので、本肢のような定めをしても標準管理規約に反することはない。
*標準管理規約40条3項

4 不適切。監事は、管理組合の「業務の執行」及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。したがって、本肢の定めは標準管理規約に反することになる。
*標準管理規約41条3項