下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成17年 問33

【問 33】 マンション標準管理規約によれば、次の工事のうち、総会の普通決議で行うことができないものはどれか。

1 階段室部分を改造してエレベーターを新設する工事

2 階段にその基本的構造を変えずにスロープを併設し、手すりを追加するバリアフリー化の工事

3 既存のパイプスペースを利用した光ファイバー・ケーブルの敷設工事

4 構造躯体に筋かいなどの耐震部材を設置する工事で、基本的構造部分への加工が小さいもの

【解答及び解説】

【問 33】 解答 1

1 総会の普通決議で行うことができない。その形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが(区分所有法17条1項)、階段室部分を改造したり、建物の外壁に新たに外付けしたりして、エレベーターを新たに設置する工事は特別多数決議が必要とされる。
*標準管理規約47条関係コメント⑥ア

2 総会の普通決議で行うことができる。その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更は、総会の普通決議で足りるとされるが(区分所有法18条1項)、バリアフリー化の工事に関し、建物の基本的構造部分を取り壊す等の加工を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事は普通決議によることができる。
*標準管理規約47条関係コメント⑥ア

3 総会の普通決議で行うことができる。その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更は、総会の普通決議で足りるとされるが(区分所有法18条1項)、IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場合、その工事が既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に変更を加えることなく実施できる場合、普通決議により実施可能と考えられる。
*標準管理規約47条関係コメント⑥エ

4 総会の普通決議で行うことができる。その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更は、総会の普通決議で足りるとされるが(区分所有法18条1項)、耐震改修工事に関し、構造躯体に壁や筋かいなどの耐震部材を設置する工事で基本的構造部分への加工が小さいものは普通決議により実施可能と考えられる。
*標準管理規約47条関係コメント⑥イ