下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成17年 問32

【問 32】 管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 管理組合法人は、理事の任期を3年と定めることができる。

2 管理組合法人は、代表権のない理事を置くことはできない。

3 管理組合法人の監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。

4 管理組合法人には、管理者を置くことはできない。

【解答及び解説】

【問 32】 解答 2

1 正しい。管理組合法人の理事の任期は、2年とされているが、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間となる。
*区分所有法49条6項

2 誤り。管理組合法人の理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表するが、規約若しくは集会の決議によって、管理組合法人を代表すべき理事を定め、又は規約の定めに基づき理事の互選によって管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。この場合、代表理事以外の理事は代表権がないので、代表権のない理事が置かれることになる。
*区分所有法49条5項

3 正しい。管理組合法人の監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。
*区分所有法50条2項

4 正しい。管理組合が法人化されると、管理者に関する規定は管理組合法人に適用されなくなるので、管理組合法人においては管理者を置くことはできない。
*区分所有法47条11項