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管理業務主任者 過去問解説 平成17年 問30

【問 30】 マンション標準管理規約によれば、総会の決議を要しないものはどれか。

1 専有部分の修繕又は模様替えの申請についての承認又は不承認をすること。

2 使用細則を制定又は変更すること。

3 役員活動費の支払方法を決めること。

4 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要のある場合に、これを実施すること。

【解答及び解説】

【問 30】 解答 1

1 総会決議を要しない。区分所有者が、その専有部分の修繕等を行おうとするときは、あらかじめ、理事長の書面による承認を受けなければならず、理事長は、この承認をしようとするとき、又は不承認としようとするときは、「理事会」の決議を経なければならない。したがって、総会の決議を要しない。
*標準管理規約17条1項・3項

2 総会の決議が必要。使用細則等の制定、変更又は廃止は総会の決議が必要とされている。
*標準管理規約48条1号

3 総会の決議が必要。役員活動費の額及び支払方法は総会の決議が必要とされている。
*標準管理規約48条2号

4 総会の決議が必要。専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときにその管理の実施を行うには、総会の決議が必要とされている。
*標準管理規約48条9号