下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成17年 問17

【問 17】 採光に関する次の記述のうち、建築基準法(昭和25年法律第201号)の原則的規定によれば、正しいものはどれか。

1 住宅の居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、5分の1以上としなければならない。

2 住宅の居室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積は、当該居室の開口部ごとの面積に、それぞれ採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定する。

3 ふすま、障子で仕切られた二室は、採光に関する規定の適用について、一室とはみなされない。

4 採光補正係数の値は、隣地に建つ建物の高さを用いて算定する。

【解答及び解説】

【問 17】 解答 2

1 誤り。居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあっては7分の1以上としなければならない。5分の1ではない。
*建築基準法28条1項

2 正しい。居室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積は、当該居室の開口部ごとの面積に、それぞれ採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定するものとする。
*建築基準法施行令20条1項

3 誤り。ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、採光に関する規定の適用については、一室とみなす。
*建築基準法28条4項

4 誤り。採光補正係数の値は、「隣地に建つ建物の高さ」ではなく、「当該建築物の開口部の直上にある建築物の各部分からその部分の面する隣地境界線までの水平距離を、その部分から開口部の中心までの垂直距離で除した数値(採光関係比率)を用いて算定する。
*建築基準法施行令20条2項