下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成17年 問16

【問 16】 管理組合の税務に関する次の記述のうち、税法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 法人格のない管理組合は「人格のない社団」として、公益法人と同様の取扱いがなされ、非収益事業の所得に対しては、課税されない。

2 管理組合の基準期間における課税売上高が1,500万円以下の場合は、消費税の納税義務は免除される。

3 管理組合は、地方税のうち、都道府県民税及び市町村民税については、条例等により免除又は減免される場合を除き、法人格の有無にかかわらず、均等割は課税される。

4 管理組合の預金利子や配当による所得には、所得税が課税される。

【解答及び解説】

【問 16】 解答 2

1 正しい。法人格のない管理組合は「人格のない社団」として、公益法人と同様の取扱いがなされるが、公益法人は、収益事業を行う場合には法人税が課税されるが、非収益事業の所得については、課税されない。
*法人税法4条1項

2 誤り。事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が「1,000万円」以下である者については、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除される。
*消費税法9条1項

3 正しい。管理組合法人だけでなく、法人格のない管理組合も、法人でない社団で代表者又は管理人の定めがあるものは、法人とみなされるので、都道府県民税及び市町村民税については、条例等により免除又は減免される場合を除き、法人格の有無にかかわらず、均等割は課税される。

4 正しい。国内において支払われる利子等、配当等については、所得税が課税される。
*所得税法7条1項4号