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管理業務主任者 過去問解説 平成17年 問13

【問 13】 管理業者(マンション管理適正化法第2条第8号に規定する管理業者をいう。以下同じ。)が管理委託契約に基づいて行う管理組合の会計の収入及び支出の調定又は出納に関する次の記述のうち、マンション標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。

1 管理組合の会計年度開始の○月前までに、管理組合の会計区分に基づき、次年度の収支予算の素案を作成し、管理組合に提出する。

2 管理組合の会計年度終了後○月以内に、管理組合の会計区分に基づき、前年度の収支決算案の素案を作成し、管理組合に提出する。

3 管理組合の請求があったときは、管理組合の会計の収支状況に関する報告を行う。

4 管理組合の管理費等のうち余裕資金については、管理業者の判断により、定期預金、金銭信託等に振り替える。

【解答及び解説】

【問 13】 解答 4

1 適切。管理業者は、管理組合の会計年度開始の○月前までに、管理組合の会計区分に基づき、管理組合の次年度の収支予算案の素案を作成し、管理組合に提出しなければならない。
*標準管理委託契約書 別表第一1(1)①

2 適切。管理業者は、管理組合の会計年度終了後○月以内に、管理組合の会計区分に基づき、管理組合の前年度の収支決算案(収支報告書及び貸借対照表。)の素案を作成し、管理組合に提出しなければならない。
*標準管理委託契約書 別表第一1(1)②

3 適切。管理業者は、毎月末日までに、前月における管理組合の会計の収支状況に関する書面の交付を行うほか、管理組合の請求があったときは、管理組合の会計の収支状況に関する報告を行う。
*標準管理委託契約書 別表第一1(1)③

4 最も不適切。管理組合の管理費等のうち余裕資金については、必要に応じ、「管理組合の指示に基づいて」、定期預金、金銭信託等に振り替える。
*標準管理委託契約書 別表第一1(2)③三