下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成17年 問12

【問 12】 区分所有者が納入する管理費及び修繕積立金(以下本問において「管理費等」という。)に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント(単棟型)(平成16年1月23日国総動第232号・国住マ第37号。国土交通省総合政策局長・同住宅局長通知。以下「マンション標準管理規約」という。)によれば、最も不適切なものはどれか。

1 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとされている。

2 管理費等から支出される管理組合の運営に要する費用には、管理組合の役員に対する人件費も含まれている。

3 管理費等の負担割合を定めるに当たっては、共用部分の使用頻度を勘案しなければならない。

4 管理組合の運営に要する費用については、組合費として管理費とは分離して徴収することができる。

【解答及び解説】

【問 12】 解答 3

1 適切。管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとされている。
*標準管理規約25条2項

2 適切。管理費は、「管理組合の運営に要する費用」にも充当され、この管理組合の運営に要する費用には役員活動費も含まれ、役員に対する人件費もこれに該当する。
*標準管理規約27条関係コメント①

3 不適切。管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとされているが、この負担割合を定めるに当たっては、使用頻度等は勘案しないとされている。
*標準管理規約25条関係コメント①

4 適切。管理費のうち、管理組合の運営に要する費用については、組合費として管理費とは分離して徴収することもできるとされている。
*標準管理規約25条関係コメント②