下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成17年 問11

【問 11】 マンションの管理費の滞納に対する対策に関する次の記述のうち、民法、民事訴訟法(平成8年法律第109号)及び民事調停法(昭和26年法律第222号)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 管理費の滞納者に対して、通常の訴訟を提起するためには、必ず調停の手続を経なければならない。

2 民事訴訟法の「少額訴訟に関する特則」を利用することができるのは、滞納額が30万円以下の場合に限られる。

3 文書で督促する場合、内容証明郵便で行わない限り、催告としての効力を生じない。

4 支払督促の申立てに対して、滞納者である区分所有者が督促異議の申立てをすると、通常の訴訟に移行する。

【解答及び解説】

【問 11】 解答 4

1 誤り。管理費は通常の金銭債権であり、通常の訴訟を提起するのに、特に調停を前置しなければならないという規定はない。

2 誤り。少額訴訟を利用できるのは、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えである。
*民事訴訟法368条1項

3 誤り。時効の完成猶予事由としての催告については、特に形式は限られていないので、内容証明郵便で行う必要はない。
*民法153条参照

4 正しい。支払督促の申立てに対して、適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、通常訴訟に移行する。
*民事訴訟法395条