下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成17年 問10

【問 10】 マンションの管理費に係る債権の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 管理費の債権の消滅時効の期間は、通常5年である。

2 管理費を滞納している区分所有者が、区分所有権等を売却した場合、管理費債権の消滅時効の完成は猶予される。

3 管理費を滞納している区分所有者が、管理組合あてに、滞納管理費の額及び滞納している事実を認める旨の承認書を差し出しても、消滅時効は更新されない。

4 裁判外で、書面により滞納管理費を請求する場合、6箇月ごとに催告すれば、管理費債権の消滅時効は完成しない。

【解答及び解説】

【問 10】 解答 1

1 正しい。債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、又は、権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。債権者である管理組合は、通常管理費の支払期日を知らないことはあり得ないので、支払期日から5年で時効消滅する。
*民法166条1項

2 誤り。時効の完成猶予事由は、裁判上の請求、支払督促、強制執行等であり、単に区分所有権等を売却しただけでは消滅時効の完成は猶予されない。
*民法147条等

3 誤り。本肢の行為は「承認」に当たるが、時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始め、更新される。
*民法152条1項

4 誤り。裁判外で、書面により滞納管理費を請求する行為は、「催告」に該当するが、催告があったときは、その時から6ヶ月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。ただ、催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、時効の完成猶予の効力を有しない。
*民法150条2項