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管理業務主任者 過去問解説 平成17年 問9

【問 9】 マンション標準管理委託契約書における通知義務に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1 管理組合は、マンションのき損等の事実を知った場合は、速やかに、その状況を管理会社に通知しなければならない。

2 管理組合は、組合員がその専有部分を第三者に貸与した場合は、速やかに、書面をもって、管理会社に通知しなければならない。

3 管理会社は、支店を新たに設けた場合は、速やかに、管理組合に通知しなければならない。

4 管理会社は、管理業者の登録の取消しの処分を受けたときは、速やかに、書面をもって、管理組合に通知しなければならない。

【解答及び解説】

【問 9】 解答 3

1 適切。管理組合又は管理業者は、マンションにおいて滅失,き損,瑕疵等の事実を知った場合においては、速やかに、その状況を相手方に通知しなければならない。
*標準管理委託契約書13条1項

2 適切。管理組合は、組合員がその専有部分を第三者に貸与した場合においては、速やかに、書面をもって、管理会社に通知しなければならない。
*標準管理委託契約書13条2項2号

3 最も不適切。管理会社が、支店を新たに設けた場合に管理組合に通知しなければならないという旨の規定はない。
*標準管理委託契約書13条2項参照

4 適切。管理会社は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定に基づき処分を受けた場合においては、速やかに、書面をもって、管理組合に通知しなければならない。適正化法に基づく処分には、管理業者の登録の取消しの処分が含まれる。
*標準管理委託契約書13条2項5号