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管理業務主任者 過去問解説 平成17年 問1

【問 1】 制限行為能力者Aが区分所有し、居住の用に供しているマンション(マンションの管理適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「マンション管理適正化法」という。)第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の区分所有権等を処分する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているのはどれか。

1 Aが成年被後見人である場合に、その成年後見人がAに代わってマンションの区分所有権等を売却するときには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

2 Aが成年被後見人である場合に、その成年後見人がAに代わってマンションの区分所有権について抵当権を設定するときには、家庭裁判所の許可を得ることを要しない。

3 Aが被保佐人である場合に、家庭裁判所は、Aの請求により、Aのためにマンションの区分所有権等の売買について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。

4 Aが被保佐人である場合に、Aがマンションの区分所有権等を売買するについて、保佐人がAの利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、Aの請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。

【解答及び解説】

【問 1】 解答 2

1 正しい。成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、「売却」、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
*民法859条の3

2 誤り。成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は「抵当権の設定」その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
*民法859条の3

3 正しい。家庭裁判所は、本人等一定の者の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。この場合、「本人以外」の者の請求によってこの審判をするには、本人の同意がなければならないが、本肢では本人Aが請求している。
*民法876条の4

4 正しい。保佐人の同意を得なければならない行為(不動産の売買等)について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
*民法13条3項