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管理業務主任者 過去問解説 平成16年 問50

【問 50】 管理業者の行う重要事項の説明及び契約成立時の書面の交付に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定に違反するものはどれか。

1 管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で契約を更新しようとして、あらかじめ管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、管理事務の内容及び実施方法や管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法等、管理受託契約の内容及びその履行に関する重要事項を記載した書面を交付したが、説明は管理業務主任者が管理者等に行うにとどめ、重要事項の説明会は開催しなかった。

2 管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件でない契約の更新にあたって、あらかじめ重要事項の説明会を開催するものとし、当該説明会の日の1週間前までに管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付したが、説明会の開催の日時及び場所について、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の見やすい場所に掲示しなかった。

3 管理業者は、自らが管理組合の管理者等であるマンションにおいて、管理受託契約の締結を行ったときに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、遅滞なく、必要事項を記載した書面を交付したが、当該書面を当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の見やすい場所に掲示しなかった。

4 管理業者は、その事務所ごとに置かれる専任の管理業務主任者でない管理業務主任者をして重要事項を記載した書面を作成させ、当該管理業務主任者をして当該書面に記名させた。

【解答及び解説】

【問 50】 正解 2

1 違反しない。マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付し、当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。したがって、この場合は重要事項の説明会を開催する必要はない。
*マンション管理適正化法72条2項・3項

2 違反する。従前の管理受託契約と同一の条件でない契約の更新をする場合は、新規に管理受託契約を行う場合と同様であり、説明会の開催の日時及び場所について、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の見やすい場所に掲示する必要がある。
*マンション管理適正化法施行規則83条2項

3 違反しない。契約の成立時の書面の交付については、これを当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の見やすい場所に掲示しなければならない旨の規定はない。
*マンション管理適正化法73条

4 違反しない。重要事項を記載した書面については、管理業務主任者が記名しなければならないが、この記名する管理業務主任者は「専任」の管理業務主任者である必要はない。
*マンション管理適正化法72条5項