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管理業務主任者 過去問解説 平成16年 問49

【問 49】 管理業務主任者(マンション管理適正化法第2条第9号に規定する者をいう。以下同じ。)に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 管理事務に関する実務についての講習であって、国土交通大臣が指定するものを修了した者は、国土交通大臣により管理事務に関し2年以上の実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認められる。

2 管理業務主任者証の交付を受けようとする者は、管理業務主任者試験に合格した日から1年以内に管理業務主任者証の交付を受けようとする場合を除き、国土交通大臣の登録を受けた者が国土交通省令で定めるところにより行う講習で交付の申請の日前6月以内に行われるものを受けなければならない。

3 管理業務主任者は、管理業務主任者として行う事務に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとして国土交通大臣より事務の禁止の処分を受けたときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出しなければならない。

4 管理業務主任者は、管理業務主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した管理業務主任者証を発見したときは、速やかに、発見した管理業務主任者証を廃棄しなければならない。

【解答及び解説】

【問 49】 正解 4

1 正しい。管理事務に関する実務についての講習であって、国土交通大臣の登録を受けたものを修了した者は、国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者と認められる。
*マンション管理適正化法施行規則69条1号

2 正しい。管理業務主任者証の交付を受けようとする者は、国土交通大臣の登録を受けた者が国土交通省令で定めるところにより行う講習で交付の申請の日前6月以内に行われるものを受けなければならない。ただし、試験に合格した日から1年以内に管理業務主任者証の交付を受けようとする者については、この限りでない。
*マンション管理適正化法60条2項

3 正しい。管理業務主任者は、管理業務主任者として行う事務に関し、不正又は著しく不当な行為をしたなどの理由で事務の禁止処分を受けたときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出しなければならない。
*マンション管理適正化法60条5項

4 誤り。管理業務主任者は、管理業務主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した管理業務主任者証を発見したときは、速やかに、発見した管理業務主任者証を国土交通大臣に「返納」しなければならない。「廃棄」ではない。
*マンション管理適正化法施行規則77条4項