下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成16年 問47

【問 47】 次の記述のうち、マンションの管理の適正化に関する指針(平成13年国土交通省告示第1288号)の「長期修繕計画の策定及び見直し等」に定められていないものはどれか。

1 長期修繕計画の策定及び見直しにあたっては、「長期修繕計画作成ガイドライン」を参考に、必要に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の意見を求め、また、あらかじめ建物診断等を行って、その計画を適切なものとするよう配慮する必要がある。

2 建替えの検討にあたっては、その過程をマンションの区分所有者等に周知させるなど透明性に配慮しつつ、各区分所有者等の意向を十分把握し、合意形成を図りながら進めることが必要である。

3 長期修繕計画の実効性を確保するためには、積立金残額及び月額の修繕積立金額を勘案して、その範囲内で修繕内容、資金計画を定めることが必要である。

4 建築後相当の年数を経たマンションにおいては、長期修繕計画の検討を行う際には、必要に応じ、建替えについても視野に入れて検討することが望ましい。

【解答及び解説】

【問 47】 正解 3

1 定められている。問題文は、マンション管理適正化指針の「二 マンションの管理の適正化の推進のために管理組合が留意すべき基本的事項」の「5 長期修繕計画の策定及び見直し等」の中に定められている。
*適正化指針二5

2 定められている。問題文は、マンション管理適正化指針の「二 マンションの管理の適正化の推進のために管理組合が留意すべき基本的事項」の「5 長期修繕計画の策定及び見直し等」の中に定められている。
*適正化指針二5

3 定められていない。マンション管理適正化指針には、「長期修繕計画の実効性を確保するためには、修繕内容、資金計画を適正かつ明確に定め、それらをマンションの区分所有者等に十分周知させることが必要である。」という文章はあるが、問題文のような記述は定められていない。

4 定められている。問題文は、マンション管理適正化指針の「二 マンションの管理の適正化の推進のために管理組合が留意すべき基本的事項」の「5 長期修繕計画の策定及び見直し等」の中に定められている。
*適正化指針二5