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管理業務主任者 過去問解説 平成16年 問46

【問 46】 マンションの定義に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 二以上の区分所有者が存在し、事務所及び店舗の用にのみ供されている建物とその敷地及び附属施設は、マンションに該当する。

2 二以上の区分所有者が居住の用に供する建物を含む5棟の建物の所有者の共有に属する一団地内の土地及び附属施設は、マンションに該当する。

3 二以上の区分所有者が存在し居住の用に供されている建物で、居住している者がすべて賃借人である建物とその敷地及び附属施設は、マンションに該当する。

4 二以上の区分所有者が居住の用に供する建物と一戸建住宅が混在する一団地内の土地が、当該建物の所有者及び一戸建住宅の所有者の共有に属する場合、その土地はマンションに該当する。

【解答及び解説】

【問 46】 正解 1

1 誤り。マンションは、二以上の区分所有者が存する建物で「人の居住の用に供する」専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設をいう。したがって、事務所及び店舗のみで、居住用の専有部分の全くないマンションは、マンション管理適正化法上の「マンション」に該当しない。
*マンション管理適正化法2条1号イ

2 正しい。一団地内の土地又は附属施設が当該団地内にある二以上の区分所有者が居住の用に供する建物を含む数棟の建物の所有者の共有に属する場合における当該土地及び附属施設も、マンション管理適正化法上の「マンション」に該当する。したがって、本肢の土地及び附属施設も「マンション」に該当する。
*マンション管理適正化法2条1号ロ

3 正しい。二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設は、「マンション」に該当し、たとえ居住者がすべて賃借人であっても同様である。
*マンション管理適正化法2条1号イ

4 正しい。一団地内の土地又は附属施設が当該団地内にある二以上の区分所有者が居住の用に供する建物を含む数棟の「建物」の所有者の共有に属する場合における当該土地及び附属施設は、つまり、一つだけ区分所有建物があれば、他の建物は、一戸建てを含むものであってもよい。
*マンション管理適正化法2条1号ロ