下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成16年 問44

【問 44】 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に規定される瑕疵担保責任の特例に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 瑕疵担保責任の対象となる「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものをいうが、建設工事完了の日から起算して1年を経過したものは除かれる。

2 瑕疵担保責任を負う期間は、売買契約の場合は契約締結の日から10年間、請負契約の場合は引き渡した日から10年間である。

3 瑕疵担保責任の対象となる住宅の部位は、住宅を構成するすべての部位ではない。

4 瑕疵担保責任を負う期間を法定期間よりも短縮する契約当事者間の合意は、無効である。

【解答及び解説】

【問 44】 正解 2

1 正しい。「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものをいうが、建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものは除かれている。
*品確法2条2項

2 誤り。新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に「引き渡した時」から10年間、瑕疵担保責任を負う。契約締結の日からではない。請負契約の場合は引き渡した日から10年間という点は正しい。
*品確法95条1項

3 正しい。瑕疵担保責任の対象となる住宅の部位は、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものに限定され、住宅を構成するすべての部位ではない。
*品確法94条、95条

4 正しい。瑕疵担保責任に関する規定で、品確法の規定よりも注文者・買主に不利なものは、無効とされているので、この期間を短縮する合意は無効である。
*品確法94条2項、95条2項