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管理業務主任者 過去問解説 平成16年 問43

【問 43】 宅地建物取引業者が売主となり、宅地建物取引業者でない者が買主となる中古マンションの売買契約における契約不適合責任に関する次の特約のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、無効であるものはどれか。

1 「売主は、買主が契約不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知すれば、民法の規定する内容の契約不適合責任を負う」旨の特約

2 「売主は、代金減額請求、損害賠償請求及び解除の責任を負うが、併せて買主は売主に対して契約不適合の補修請求もすることができる」旨の特約

3 「売主は、物件引渡しの日から3年間、契約不適合責任を負うが、買主は損害賠償請求はできず、これに代えて契約不適合の補修請求をすることができる」旨の特約

4 「売主は、売買契約締結当時に買主が知っていた契約不適合については、その責任を負わない」旨の特約

【解答及び解説】

【問 43】 正解 3及び4

1 有効。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約における契約不適合責任について、民法に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。本肢の内容は、民法の規定どおりであり、この特約は有効である。
*宅地建物取引業法40条

2 有効。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約における契約不適合責任について、民法に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。本肢の内容は、民法の規定と同じであり、この特約は有効である。
*宅地建物取引業法40条

3 無効。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約における契約不適合責任について、民法に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。本肢の内容は、損害賠償責任を認めていない点において買主に不利であり、この特約は無効となる。
*宅地建物取引業法40条

4 無効。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約における契約不適合責任について、民法に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。民法においては、買主の善意・悪意を問わず、売主は契約不適合責任を負うので、本肢の内容は、買主に不利となり、この特約は無効である。
*宅地建物取引業法40条


【解法のポイント】本問は、当初肢3のみが正解でしたが、令和2年の法改正により、肢4も正解となりました。