下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成16年 問41

【問 41】 マンションの賃貸借契約を成立させるに当たって、当該賃貸借の媒介を行う宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する者をいう。以下同じ。)が、賃借人になろうとする者に対し、宅地建物取引業法第35条第1項の規定により説明しなければならない事項は、次のうちどれか。

1 当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約(これに類するものを含む。)の定め(その実を含む。)があるときは、その内容

2 当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、商号又は名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)

3 当該一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容

4 当該一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(これに類するものを含む。)の定め(その案を含む。)があるときは、その内容

【解答及び解説】

【問 41】 正解 2

1 説明する必要はない。「当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容」というのは、売買・交換の場合は重要事項の説明対象となっているが、貸借の場合には説明は不要である。
*宅地建物取引業法施行規則16条の2第5号

2 説明しなければならない。「当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)」というのは、貸借の場合であっても説明が必要である。
*宅地建物取引業法施行規則16条の2第8号

3 説明する必要はない。「当該一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容」というのは、売買・交換の場合は重要事項の説明対象となっているが、貸借の場合には説明は不要である。
*宅地建物取引業法施行規則16条の2第9号

4 説明する必要はない。「当該一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(これに類するものを含む。)の定め(その案を含む。)があるときは、その内容」というのは、売買・交換の場合は重要事項の説明対象となっているが、貸借の場合には説明は不要である。
*宅地建物取引業法施行規則16条の2第4号