下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成16年 問40

【問 40】 区分所有建物に関する次の記述のうち、区分所有法及び判例によれば、最も適切なものはどれか。

1 区分所有建物の専有部分といえるためには、当該部分と外部との出入りが他の専有部分を通らずに直接に可能であることが必要である。

2 区分所有建物の専有部分は、建物の構成部分である隔壁等により他の専有部分又は共用部分と遮断され、周囲すべてが完全に遮蔽されていることが必要である。

3 区分所有建物の建物部分に、他の区分所有者の共用に供される設備が設置されている場合は、その共用設備が当該建物部分のごく小部分を占めているにとどまるときであっても、当該建物部分は、専有部分として区分所有権の目的となることはない。

4 バルコニーやベランダは、構造上及び利用上の独立性が認められるから、専有部分として区分所有権の目的となる。

【解答及び解説】

【問 40】 正解 1

1 適切。専有部分といえるためには、「構造上の独立性」と「利用上の独立性」が必要とされるが、このうち「利用上の独立性」については、当該部分と外部との出入りが他の専有部分を通らずに直接に可能であることが必要であるとされている。
*区分所有法1条

2 不適切。専有部分といえるためには、「構造上の独立性」と「利用上の独立性」が必要とされるが、このうち「構造上の独立性」については、建物の構成部分である隔壁等により他の専有部分又は共用部分と遮断されていることは必要であるが、周囲すべてが完全に遮蔽されていることまでは要求されていない。
*区分所有法1条

3 不適切。区分所有建物の建物部分に、他の区分所有者の共用に供される設備が設置されている場合であっても、その共用設備が当該建物部分のごく小部分を占めているにとどまるのであれば、それによって当該建物部分が、専有部分となることを妨げることはない(判例)。
*区分所有法1条

4 不適切。バルコニーやベランダは、緊急時の避難路となったりするので、共用部分である。
*区分所有法1条