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管理業務主任者 過去問解説 平成16年 問39

【問 39】 マンションの共用部分に係る損害保険に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及びマンション標準管理規約の定めによれば、誤っているものはどれか。

1 管理組合は、共用部分に係る火災保険、地震保険その他の損害保険に関する業務を行う。

2 共用部分に係る火災保険料、地震保険その他の損害保険料は、管理費から充当する。

3 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の保存行為とみなされる。

4 理事長は、共用部分に係る損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。

【解答及び解説】

【問 39】 正解 3

1 正しい。区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険、地震保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。
*標準管理規約24条1項

2 正しい。共用部分等に係る火災保険料、地震保険その他の損害保険料は、管理費に該当し、そこから充当する。
*標準管理規約27条5号

3 誤り。共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。保存行為ではない。
*区分所有法18条4項

4 正しい。理事長は、共用部分等に係る損害保険の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。
*標準管理規約24条2項