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管理業務主任者 過去問解説 平成16年 問38

【問 38】 管理組合の総会において、そのマンションに居住する組合員Aの代理人となることのできる者は、マンション標準管理規約の定めによれば、次のアからエのうち何人か。

ア そのマンション以外の場所に別居しているAの配偶者B

イ Aの専有部分の住戸の賃借人C

ウ そのマンション以外の場所に住んでいる他の組合員D

エ Aと同居している三親等の親族E

1 1人
2 2人
3 3人
4 4人

【解答及び解説】

【問 38】 正解 4

組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、「その組合員の配偶者」(肢ア)又は「一親等の親族」、「その組合員の住戸に同居する親族」(肢エ)、「他の組合員」(肢ウ)のいずれかの者でなければならない。
したがって、代理人となることができるのは、ア、ウ、エの3人であり、肢3が正解となる。

*標準管理規約46条5項