下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 平成16年 問38
【問 38】 管理組合の総会において、そのマンションに居住する組合員Aの代理人となることのできる者は、マンション標準管理規約の定めによれば、次のアからエのうち何人か。
ア そのマンション以外の場所に別居しているAの配偶者B
イ Aの専有部分の住戸の賃借人C
ウ そのマンション以外の場所に住んでいる他の組合員D
エ Aと同居している三親等の親族E
1 1人
2 2人
3 3人
4 4人
【解答及び解説】
したがって、代理人となることができるのは、ア、ウ、エの3人であり、肢3が正解となる。
【問 38】 正解 4
組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、「その組合員の配偶者」(肢ア)又は「一親等の親族」、「その組合員の住戸に同居する親族」(肢エ)、「他の組合員」(肢ウ)のいずれかの者でなければならない。したがって、代理人となることができるのは、ア、ウ、エの3人であり、肢3が正解となる。
*標準管理規約46条5項