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管理業務主任者 過去問解説 平成16年 問37

【問 37】 次の議決事項のうち、マンション標準管理規約の定めによれば、理事会の決議により行うことができるものはどれか。

1 規約に違反した区分所有者に対し、原状回復のために必要な訴訟を提起すること。

2 修繕積立金を預金していたA銀行の口座から預金を引出し、B銀行に口座を開設して預け替えること。

3 マンション建替え調査のため、修繕積立金を取り崩すこと。

4 役員活動費の額及び支払方法を決めること。

【解答及び解説】

【問 37】 正解 1

1 行うことができる。区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、理事長は、理事会の決議を経て、行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。
*標準管理規約67条3項1号

2 行うことができない。修繕積立金の「保管」及び運用方法については、総会の決議を経ることが必要である。
*標準管理規約48条7号

3 行うことができない。マンション建替え調査のため、修繕積立金を取り崩すには、総会の決議を経ることが必要である。
*標準管理規約48条15号

4 行うことができない。「役員活動費の額及び支払方法」を決めるには、総会の決議を経ることが必要である。
*標準管理規約48条2号