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管理業務主任者 過去問解説 平成16年 問35

【問 35】 次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によって行うことができないものはどれか。ただし、いずれの場合も専有部分の使用に特別の影響を及ぼすことはないものとする。

1 区分所有者全員が共有するマンションの敷地内に機械式駐車場を新設すること。

2 区分所有者全員が共有するマンションの敷地内の別棟集会所を除却すること。

3 区分所有者全員が共有するマンションの敷地の一部を分筆の上、売却すること。

4 区分所有者全員が共有するマンションの階段室をエレベーター室に改造すること。

【解答及び解説】

【問 35】 正解 3

1 できる。マンションの敷地内に機械式駐車場を新設することは、敷地の形状又は効用の著しい変更を伴うものといえ、敷地の重大変更に該当するので、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によって行うことができる。
*区分所有法17条1項、21条

2 できる。マンションの敷地内の別棟集会所を除却することは、附属施設の形状又は効用の著しい変更を伴うものといえ、附属施設の重大変更に該当するので、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によって行うことができる。
*区分所有法17条1項、21条

3 できない。マンションの敷地の一部を分筆の上、売却することは、敷地の変更ではなく、敷地の処分になるので、民法の規定により、区分所有者全員の同意が必要となる。
*民法251条

4 できる。マンションの階段室をエレベーター室に改造することは、その形状又は効用の著しい変更を伴うので、共用部分の重大変更になり、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によって行うことができる。
*区分所有法17条1項