下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成16年 問34

【問 34】 あるマンションの管理規約の役員資格に関する規定は、マンション標準管理規約に準拠しているが、この規約に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 規約を改正すれば、理事及び監事の資格を区分所有者と同居する親族に広げることができる。

2 規約を改正しても、理事及び監事の資格を区分所有者以外の専有部分の占有者に広げることはできない。

3 規約を改正しても、理事及び監事の資格を法人である区分所有者に広げることはできない。

4 規約を改正すれば、理事及び監事の資格要件を広げることはできるが、理事長以外の者を区分所有法に定める管理者とすることはできない。

【解答及び解説】

【問 34】 正解 1

1 正しい。区分所有法によれば、理事及び監事の資格について特に規定はないので、規約を改正することにより、理事及び監事の資格を区分所有者と同居する親族に広げることができる。
*区分所有法25条参照

2 誤り。区分所有法によれば、理事及び監事の資格について特に規定はないので、規約を改正することにより、理事及び監事の資格を区分所有者以外の専有部分の占有者に広げることもできる。
*区分所有法25条参照

3 誤り。区分所有法によれば、理事及び監事の資格について特に規定はないので、規約を改正することにより、理事及び監事の資格を法人である区分所有者に広げることもできる。
*区分所有法25条参照

4 誤り。標準管理規約によれば、理事長が区分所有法上の管理者とされているが、区分所有法によれば、管理者の資格について特に規定はないので、規約を改正することにより、理事長以外の者を区分所有法に定める管理者とすることもできる。
*区分所有法25条