下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 平成16年 問32
【問 32】 あるマンションの管理組合の規約の定めに関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、有効なものはどれか。
1 規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者総数の5分の4以上の書面又は電磁的方法による合意があったときは、集会の決議があったものとみなす。
2 専有部分が数人の共有に属する場合、議決権の行使については、その有する共有持分の割合によるものとし、各々これを行使することができる。
3 共用部分の管理に関する事項は、共用部分の形状又は効用の著しい変更を伴わない場合には、理事会の決議で決する。
4 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者総数の4分の3以上及び議決権総数の過半数で決する。
【解答及び解説】
【問 32】 正解 3
1 無効。この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者「全員」の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなす。これについては、規約で別段の定めができる旨の規定はないので、本肢の規約は無効である。
*区分所有法45条2項
2 無効。専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならないが、これについては規約で別段の定めができる旨の規定はなく、本肢の規約は無効である。
*区分所有法40条
3 有効。その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更は、集会の普通決議で決するが、これは、規約で別段の定めをすることを妨げないので、理事会の決議で決するとする規約も認められる。
*区分所有法18条2項
4 無効。共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、この「区分所有者の定数」は、規約でその過半数まで減ずることができる。しかし、本肢の規約のように、議決権を過半数まで減ずることはできない。
*区分所有法17条1項