下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成16年 問30

【問 30】 マンションの規約に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、無効であるものはどれか。

1 集会招集通知を発する日と会日までの期間を10日間とすること。

2 普通決議事項につき、あらかじめ各区分所有者に通知していない事項についても、集会において決議することができるとすること。

3 管理者以外の者を集会の議長とすること。

4 集会招集を請求できる者の定数を区分所有者及び議決権の各4分の1以上とすること。

【解答及び解説】

【問 30】 正解 4

1 有効。集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならないが、この期間は、規約で伸縮することができるので、本肢の定めも有効である。
*区分所有法35条1項

2 有効。集会においては、招集通知で通知した事項についてのみ、決議をすることができるが、特別決議事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げないので、普通決議事項については、本肢のような定めも有効である。
*区分所有法37条2項

3 有効。集会においては、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となるが、規約で別段の定めをすることもできる。
*区分所有法41条

4 無効。区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。この定数は、規約で減ずることができるが、増加させることはできないので、この定数を区分所有者及び議決権の各4分の1以上とすることはできない。
*区分所有法34条3項