下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成16年 問29

【問 29】 総会の招集に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の定めに反するものはどれか。

1 理事長は、毎年1回通常総会を招集しなければならない。

2 監事は、理事長に総会の招集を請求できる場合があるが、自ら総会を招集できる場合はない。

3 副理事長は、総会を招集しなければならない場合がある。

4 組合員は、理事長に総会の招集を請求できる場合があり、また、自ら総会を招集できる場合もある。

【解答及び解説】

【問 29】 正解 2

1 反しない。理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2ケ月以内に招集しなければならない。
*標準管理規約42条3項

2 反する。監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
*標準管理規約41条3項

3 反しない。副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。したがって、理事長に事故があるときは、総会を招集しなければならない場合がある。
*標準管理規約39条

4 反しない。組合員が組合員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求することができる。そして、これに対して理事長が、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日を会日とする臨時総会の招集の通知を発しない場合には、請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。
*標準管理規約44条1項・2項