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管理業務主任者 過去問解説 平成16年 問28

【問 28】 管理業者Aが管理組合Bから受託した管理事務に関する次の記述のうち、マンション標準管理委託契約書の定めによれば、最も不適切なものはどれか。

1 Aは、Bの長期修繕計画における修繕積立金の額が著しく低額である場合若しくは設定額に対して実際の積立額が不足している場合又は管理事務を実施する上で把握した本マンションの劣化等の状況に基づき、当該計画の修繕工事の内容、実施予定時期、工事の概算費用若しくは修繕積立金の見直しが必要であると判断した場合には、書面をもってBに助言する。

2 Aは、Bに代わって、Bが行うべき共用部分に係る損害保険契約、マンション内の駐車場等の使用契約、マンション管理士その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者との契約等に係る事務を行う。

3 Bがマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注によりA以外の業者に行わせる場合には、Aは、その見積書の受理、管理組合と受注業者との取次ぎ、実施の確認を行う。

4 Aは、Bから管理を委託されているマンションの設計図書をAの事務所で保管する。

【解答及び解説】

【問 28】 正解 4

1 適切。管理業者は、管理組合の長期修繕計画における修繕積立金の額が著しく低額である場合若しくは設定額に対して実際の積立額が不足している場合又は管理事務を実施する上で把握した本マンションの劣化等の状況に基づき、当該計画の修繕工事の内容、実施予定時期、工事の概算費用若しくは修繕積立金の見直しが必要であると判断した場合には、書面をもって管理組合に助言する。
*標準管理委託契約書 別表第一1(3)一

2 適切。管理業者は、管理組合に代わって、管理組合が行うべき共用部分に係る損害保険契約、マンション内の駐車場等の使用契約、マンション管理士その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者との契約等に係る事務を行う。
*標準管理委託契約書 別表第一2(1)③

3 適切。管理業者は、管理組合が本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により管理業者以外の業者に行わせる場合には、見積書の受理、管理組合と受注業者との取次ぎ、実施の確認を行う。
*標準管理委託契約書 別表第一1(3)二

4 最も不適切。管理業者は、マンションに係る設計図書を、「管理組合」の事務所で保管する。
*標準管理委託契約書 別表第一2(3)③一