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管理業務主任者 過去問解説 平成16年 問27
【問 27】 修繕等に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の定めによれば、共用部分の修繕工事に含まれないものはどれか。
1 住戸内床スラブ上の隠蔽部分にある当該住戸の専用に供される排水横引管の交換工事
2 住戸玄関扉の外部面の塗装補修工事
3 バルコニー床面の防水工事
4 住戸雨戸の交換工事
【解答及び解説】
【問 27】 正解 1
1 含まれない。雑排水管及び汚水管については、「配管継手及び立て管部分」が共用部分とされており、住戸内床スラブ上の隠蔽部分にある当該住戸の専用に供される排水横引管については、専有部分である。
*標準管理規約 別表第2
2 含まれる。玄関扉は、錠及び「内部」塗装部分が専有部分とされているので、外部面の塗装は共用部分である。
*標準管理規約7条2項2号
3 含まれる。バルコニーは、共用部分である。したがって、バルコニー床面の防水工事は、共用部分の修繕工事に含まれる。
*標準管理規約 別表第2
4 含まれる。窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないが、雨戸又は網戸がある場合は、これに追加するとされており、雨戸も共用部分である。
*標準管理規約7条関係コメント④