下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
管理業務主任者 過去問解説 平成16年 問18
【問18】 共同住宅の各戸の界壁に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 界壁は、小屋裏又は天井裏に達していなければならない。
2 界壁の遮音性能に関する技術的基準では、振動数が低い音ほど、大きい数値の透過損失が求められている。
3 遮音性能を有する構造方法として認められるために必要な壁厚は、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造でそれぞれ異なっている。
4 気泡コンクリートを用いた界壁は、遮音性能を有する構造方法として認められていない。
【解答及び解説】
【問 18】 正解 1
1 正しい。長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとされている。
*建築基準法30条
2 誤り。界壁の遮音性能に関する技術的基準では、振動数が「高い」音ほど、大きい数値の透過損失が求められている。
*建築基準法施行令22条の3
3 誤り。遮音性能を有する長屋又は共同住宅の界壁の構造方法として、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造では、厚さが10センチメートル以上のものが認められており、いずれも違いはない。
*建築基準法30条
4 誤り。遮音性能を有する長屋又は共同住宅の界壁の構造方法として、厚さが10センチメートル以上の気泡コンクリートは、両面に厚さが1.5センチメートル以上のモルタル、プラスター又はしつくいを塗ったものが遮音性能を有する構造方法として認められている。
*建築基準法30条