下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成16年 問17

【問17】 建築物の面積、高さ及び階数の算定方法に関する次の記述のうち、建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 床面積の算定において、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積により各階の面積を求めた。

2 建築面積の算定において、外壁面から1.5m突き出たひさしを算入しないで面積を求めた。

3 建築物の高さの算定において、棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物を当該建築物の高さに算入しなかった。

4 建築物の階数の算定において、建築物の一部が吹抜きとなっており、建築物の部分によって階数が異なっていたため、これらの階数のうち最小なものを当該建築物の階数とした。

【解答及び解説】

【問 17】 正解 3

1 誤り。床面積の算定は、建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の「中心線」で囲まれた部分の水平投影面積による。
*建築基準法施行令2条1項3号

2 誤り。建築面積の算定は、建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離1メートル以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離1メートル後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。したがって、1.5m突き出したひさしについては、その端から水平距離1メートル後退した線で囲まれた部分については算入する必要がある。
*建築基準法施行令2条1項2号

3 正しい。建築物の高さの算定において、棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。
*建築基準法施行令2条1項6号ハ

4 誤り。建築物の階数は、建築物の一部が吹抜きとなっている場合その他建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち「最大」なものによる。
*建築基準法施行令2条1項8号