下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成16年 問16

【問16】 管理組合の収入に関する次の記述のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 マンション敷地内の駐車場を特定の組合員に使用させることから生じる駐車場使用料収入については、消費税は課税されず、課税売上高を構成しない。

2 管理組合の基準期間における課税売上高が3,500万円の場合は、消費税の納税義務は免除される。

3 管理組合が法人格を有する場合には、管理費等収入は消費税が課税され、課税売上高を構成する。

4 特定の住戸に付属するマンションの敷地を専用庭として特定の組合員に使用させることから生じる専用庭使用料収入は、消費税が課税され、課税売上高を構成する。

【解答及び解説】

【問 16】 正解 1

1 正しい。駐車場使用料は、組合員に使用させた場合には、消費税は不課税とされる。

2 誤り。事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が「1,000万円」以下である者については、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務が免除される。したがって、基準期間における課税売上高が3,500万円の場合は、消費税の納税義務は免除されない。
*消費税法9条1項

3 誤り。管理組合の管理費等は、管理組合の法人格の有無を問わず不課税とされており、課税売上高は構成しない。

4 誤り。専用庭の使用料は、特定の組合員に使用させるものであるが、組合員から徴収するものであり、消費税は不課税とされ、課税売上高は構成しない。