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管理業務主任者 過去問解説 平成16年 問13

【問13】 管理事務に要する費用の負担及び支払方法に関する次の記述のうち、マンション標準管理委託契約書の定めによれば、最も適切なものはどれか。

1 管理組合が管理業者に対して支払う委託業務費は、毎月定額で支払いその精算を要しないものでなければならない。

2 管理業者が管理事務を実施するのに伴い必要となる共用部分の水道光熱費、通信費、消耗品費等の実費は、委託業務費に含まれており、管理組合は委託業務費以外の費用を負担する必要はない。

3 管理業者は、災害又は事故等の事由により、管理組合のために、緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、管理組合の承認を受けないで実施することができ、管理業者が当該業務を遂行する上でやむを得ず支出した費用については、管理業者の責めによる事故等の場合を除き、管理組合は速やかに、管理業者に支払わなければならない。

4 管理組合は、管理業者に管理事務を行わせるために必要な管理員室、器具備品等を無償で使用させるものとするが、これらの管理員室等の使用に係る費用は、管理業者の負担となる。

【解答及び解説】

【問 13】 正解 3

1 不適切。委託業務費の中には、その負担方法が定額でかつ精算を要しない費用(定額委託業務費)もあるが、定額委託業務費以外の費用の額は、各業務終了後に精算する必要がある。
*標準管理委託契約書6条3項

2 不適切。管理組合は、「委託業務費のほか」、管理業者が管理事務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用を負担するとされている。つまり、これらの費用は委託業務費には含まれない。
*標準管理委託契約書6条4項

3 最も適切。管理業者は、災害又は事故等の事由により、管理組合のために、緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、管理組合の承認を受けないで実施することができる。この場合において、管理組合は、管理業者が当該業務を遂行する上でやむを得ず支出した費用については、速やかに、管理業者に支払わなければならない。ただし、管理業者の責めによる事故等の場合はこの限りでない。
*標準管理委託契約書9条

4 不適切。管理組合は、管理業者に管理事務を行わせるために不可欠な管理事務室等を無償で使用させるだけでなく、管理業者の管理事務室等の使用に係る費用の負担も管理組合(又は管理業者)が負うことになっている。
*標準管理委託契約書7条