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管理業務主任者 過去問解説 平成16年 問12

【問12】 管理組合が、修繕積立金を取り崩して充当することができる特別の管理に要する経費に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント(単棟型)(平成16年1月23日国総動第232号、国住マ第37号国土交通省総合政策局長・同住宅局長通知。以下「マンション標準管理規約」という。)の定めによれば、最も不適切なものはどれか。

1 敷地及び共用部分等の管理に閲し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理に要する経費は、修繕積立金を取り崩して充当することができる。

2 共用設備の保守推持に要する経費は、修繕積立金を取り崩して充当することができない。

3 敷地及び共用部分等の変更に要する経費は、修繕積立金を取り崩して充当することができる。

4 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に要する経費は、修繕積立金を取り崩して充当することができない。

【解答及び解説】

【問 12】 正解 4

1 適切。修繕積立金は、「敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理」に要する経費に充当する場合には、取り崩すことができる。
*標準管理規約28条1項5号

2 適切。「共用設備の保守維持費及び運転費」については、管理費をもって充当しなければならない。
*標準管理規約27条3号

3 適切。「敷地及び共用部分等の変更」に要する経費については、修繕積立金を取り崩して充当することができる。
*標準管理規約28条1項3号

4 不適切。「建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査」に要する経費については、修繕積立金を取り崩して充当することができる。
*標準管理規約28条1項4号