下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成16年 問11

【問 11】 マンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法及び建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 管理組合は、管理費の滞納者が死亡した場合、その相続人に対し、滞納管理費を請求することができる。

2 滞納管理費の額が60万円の場合に、管理費の滞納者が一部の弁済であることを明示した上、5万円を支払ったとき、その残額については、時効は更新されない。

3 マンションの売買が行われた場合、管理組合はその買主に対して、売主である区分所有者の滞納管理費について、その遅延損害金と共に請求することができる。

4 管理組合は、規約に管理費についての遅延損害金に関する定めがない場合でも、その遅延損害金を請求することができる。

【解答及び解説】

【問 11】 正解 2

1 正しい。相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するので、被相続人の滞納管理費の支払義務も承継する。
*民法896条

2 誤り。一部の弁済であることを明示した上での一部支払は、債務の残額についての「承認」に該当するので、残額についても時効は更新される。
*民法152条1項

3 正しい。管理組合の区分所有者に対する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができるので、管理組合は滞納管理費及び遅延損害金について買主に対して請求することができる。
*区分所有法8条

4 正しい。遅延損害金は金銭債務であるから、その定めがなくても債権者は法定利率によって遅延損害金を請求することができる。
*民法419条1項