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管理業務主任者 過去問解説 平成16年 問9

【問 9】 次の記述のうち、マンション標準管理委託契約書の定めによれば、最も不適切なものはどれか。

1 管理業者は、法令改正に伴い管理事務又は委託業務費を変更する必要が生じたときは、直ちに管理委託契約を変更することができると定めている。

2 管理組合は、管理業者が銀行の取引を停止されたとき、若しくは破産手続開始等の申立てがあったときは、管理委託契約の有効期間の途中であっても、契約を解除することができると定めている。

3 管理業者及びその従業員は、正当な理由がなく、管理事務に関して知り得た管理組合等の秘密を漏らしてはならないとし、管理委託契約が終了した後においても同様である。

4 管理業者は、組合員が所有する専有部分の売却の依頼を受けた宅地建物取引業者が、その媒介の業務のために管理規約の提供を求めてきた場合は、管理組合に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約の写しを提供するものと定めている。

【解答及び解説】

【問 9】 正解 1

1 最も不適切。管理組合及び管理業者は、本契約締結後の法令改正に伴い管理事務又は委託業務費を変更する必要が生じたときは、「協議の上、契約を変更することができる」と定められており、直ちに契約を変更できるとは限らない。
*標準管理委託契約書24条

2 適切。管理組合は、管理業者が銀行の取引を停止されたとき、又は破産手続開始の申立て等があったときは、契約を解除することができる。
*標準管理委託契約書20条2項1号

3 適切。管理業者及び管理業者の使用人等は、正当な理由なく、管理事務に関して知り得た管理組合及び組合員等の秘密を漏らし、又は管理事務以外の目的に使用してはならない。それは、この契約が終了した後においても、同様である。
*標準管理委託契約書17条1項及び同条コメント

4 適切。管理業者は、宅地建物取引業者が、管理組合の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却等の依頼を受け、その媒介等の業務のために管理規約の提供を求めてきたときは、管理組合に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約の写しを提供することになっている。
*標準管理委託契約書14条1項