下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

管理業務主任者 過去問解説 平成16年 問1

【問 1】 Aが、代理権を有しないにもかかわらず、管理業者(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「マンション管理適正化法」という。)第2条第8号に規定するマンション管理業者をいう。以下同じ。)Bの代理人と称して、管理組合(マンション管理適正化法第2条第3号に規定する管理組合をいう。以下同じ。)Cとの間で管理委託契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aの行為は無権代理行為であり、Bが追認をしても、BC間の管理委託契約が有効となることはない。

2 Cが管理委託契約を締結した当時、Aに代理権がないことを知らなかったときは、Bの追認がないかぎり、Cは管理委託契約を取り消すことができる。

3 CがBに対し、相当の期間を定めて、その期間内にAの無権代理行為を追認するか否かを確答すべき旨を催告した場合において、Bがその期間内に確答をしないときは、追認したものとみなされる。

4 Bが追認を拒絶した場合、CはAに対して損害賠償の請求をすることはできるが、契約の履行を請求することはできない。

【解答及び解説】

【問 1】 正解 2

1 誤り。代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約でも、本人がその追認をすれば、本人に対して効力を生じる。
*民法113条1項

2 正しい。代理権を有しない者がした契約は、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知らなかったときは、本人が追認をしない間は、取り消すことができる。
*民法115条

3 誤り。無権代理行為の相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をした場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を「拒絶」したものとみなされる。
*民法114条

4 誤り。無権代理人の相手方は、無権代理人に対して「履行」又は損害賠償の請求をすることができる。なお、この責任を追及する場合の相手方は、原則として善意無過失でなければならない。
*民法117条1項