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管理業務主任者 過去問解説 平成15年 問49

【問 49】 マンション管理業者Aは、当該マンションの人の居住の用に供する独立部分の引渡しの日のうち最も早い日が平成14年7月であるマンション甲の管理組合Bとの間で平成14年7月から平成15年6月までを契約期間とする管理受託契約を締結している。この場合における次の記述のうち、マンション管理適正化法に違反するものはどれか。

1 Aは、平成14年7月に管理受託契約を締結するに当たって、マンション甲の区分所有者等及びBの管理者等に対して、あらかじめ重要事項の説明を行わなかった。

2 マンション甲は、人の居住の用に供する独立部分が5であるマンションであったため、平成15年6月、AはBとの管理受託契約を更新するに当たって、管理業務主任者でないAの役員をしてあらかじめ重要事項の説明を行わせた。

3 Aは、Bの総会が平成15年5月25日に行われたので、マンション甲の区分所有者等の参集の便を考慮して、当該総会当日、総会の開催に先立ち説明会を開催し、マンション甲の区分所有者等及びBの管理者等に対して、管理業務主任者をして管理受託契約の更新についての重要事項の説明を行わせた。

4 平成15年6月、Aは、従前の管理受託契約と同一の条件で管理受託契約を更新するに当たって、あらかじめマンション甲の区分所有者等に対して、専任の管理業務主任者が記名している重要事項を記載した書面を交付するとともに、Bの管理者等に対して、専任の管理業務主任者をして当該重要事項を記載した書面を交付して説明を行わせた。

【解答及び解説】

【問 49】 正解 2

1 違反しない。新たに建設されたマンションを分譲した場合には、当該マンションの人の居住の用に供する独立部分の引渡しの日のうち最も早い日から1年までの間に契約期間が満了する管理受託契約については、重要事項の説明は不要である。
*マンション管理適正化法72条1項

2 違反する。マンション管理業者は、人の居住の用に供する独立部分が5以下であるマンションの管理事務については、管理業務主任者に代えて、当該「事務所を代表する者又はこれに準ずる地位にある者」をして、管理業務主任者としてすべき事務を行わせることができる。したがって、管理業者Aの役員であっても、当該「事務所を代表する者又はこれに準ずる地位にある者」でなければ、重要事項の説明を行うことはできない。
*マンション管理適正化法78条

3 違反しない。重要事項の説明は、契約を締結する「前」に行われればよいので、区分所有者等の参集の便を考慮して、総会当日、総会の開催に先立ち説明会を開催して重要事項の説明を行えば、マンション管理適正化法に違反しない。
*マンション管理適正化法72条

4 違反しない。マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付するとともに、当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をすればよい。
*マンション管理適正化法72条2項・3項